夫の転勤で 仕事を辞め、名古屋に引っ越します。
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
こんばんは。昨年結婚退職し、失業給付を受け、パートをしているものです。子供はいませんが、職安で子供連れの方はたまに見かけました。お子さんを連れて知らない土地で動くのは大変ですね。

質問者さんがおっしゃっている通り、求職手続後の「雇用保険受給説明会」は2時間近くかかりますのでお子さんを連れては行けません(職安の人に言われます)。
その後の認定日は、お子さんを連れて行ってもかまいませんが、正直、他の失業者の方(特に中年の男性)からの冷たい視線を気にしなければ大丈夫かと思います。万が一お子さんがぐずってしまったら、即外へ行き、あやすなどの最低限のマナーを守ればよいのではないでしょうか?
思いっきり早く(9時15分くらい前)か10時ギリギリに行けば、混雑も少なく、冷たい視線も感じないかと思います。
今現在働いています。退職するのは10月末日です。
2年間ほど心療内科にかよい薬を飲んでいました。職場でのストレスが多く職場でだけ動機がしたり、人前で話せなくなったり症状もでるようにな
り、情緒不安定なこともよくありました。
いろいろ掛け合いましたが、変わらない職場に限界を感じ、2月に退職したいと伝えましたがなかなかやめさせてもらえず、10月までいなくてはいけません。仕事をやめると決めてから症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらいになりました。

会社都合にはしてもらえず自己都合になるのですが、自己都合として退職後に、ハローワークに診断書を持参すれば特定理由退職として失業保険給付の待機期間を外してもらうことはできるのでしょうか?
わたしの症状でも特定理由退職になりますか?
似ている状況だった方、わかる方、意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。
特定理由離職者になるのは、傷病等により、就いていた業務や通勤を継続することが不可能または困難になったために離職したときです。

離職時点で「症状はほぼおさまり、病院にもいまいかなくていいくらい」なのだから該当しません。




〉特定理由退職として失業保険給付の待機期間を
→特定理由離職者として基本手当の給付制限を
新しい就職先が決まったのですが、失業保険について教えていただきたいことがあります。


次の認定日が、6月8日でその週には二回目の失業保険をもらえるはずでした。ですが、就職先が決まった場合はこの二回目の失業保険はもらえるのですか?
入社日は6月中旬になる予定です!
貰えますよ。
6月8日の分は6月11日頃に振り込まれますよね、次に新しい仕事を開始する日ですが、例えば6月15日から勤務開始だとすれば、6月12日(金)までにハローワークへ手続きに行ってください、6月9日~6月14日の6日分が1週間程度で振り込まれます。
それで給付が終わるわけですが、過去3年以内に再就職手当の給付を受けておらず且つ給付が45日以上残っていれば再就職手当の給付も請求しましょう。(振り込みは1か月半~2か月後)

※6月8日の認定日に上記の手続きを済ます事も可能です、何度も通所は大変でしょ。
失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。

自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
国民年金は免除制度があります。失業者の特例もあるので、年金手帳と離職票(ハローワークに提出しているなら、雇用保険受給資格者証)を持参して、申請をしてください。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。

国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。

住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。

何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。

ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。

ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。


ご参考になさってください。
健康保険について質問です。
現在私は、パートで働く25歳の主婦です。月に15万円?17万円の収入があり、給与からは雇用保険と所得税のみ差し引かれています。
一方主人は、今年の7月まで自営
業をしており、9月より会社員になりました。現在、国民健康保険で2人分毎月約16,000円支払っています。9月より主人が会社の健康保険に加入であれば、今月の国民健康保険料の支払いは私1人分でいいのでしょうか?1人分だと半額ですみますか?
また、現在私は妊娠中で10月末に仕事を辞める予定です。11月より主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと、パートを辞めた後にハローワークに手続きをしに行こうと思うのですが、手順を教えてください。辞めてすぐではなく、1ヶ月後ぐらいに行ったらいいと聞きましたが…。出産後も働く意思があれば失業保険は貰えるのですか?
色々質問してすみませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
宜しくお願いします。
まず、国保料についてですが、国保は自治体ごとに掛金の計算方法を定めているため、ご主人が社保加入された場合の影響額を明確にお示しすることはできません。
一般的な自治体ですと、基本料的な部分と、所得に応じた部分との合計で算出されますので、ご主人が社保加入されても国保料が半額になることはなく、それよりも高い金額になるものと思われます。

また、奥様がお仕事を辞められると、勤務先から「離職票」という書類が交付されるでしょう。
この書類はハローワークでの手続きに使用しますが、ご主人の被扶養者になるための申請にも利用できます。
コピーをご用意いただき、退社日の翌日からご主人の扶養に入るための手続きにご利用ください。
(1ヵ月以内の申請であれば、退社日の翌日から認定されるようになります)

なお、「離職票」が届いたら「印鑑」「身分証明書(免許等)」「母子手帳」などを持参し、速やかにハローワークに手続きをしにお出かけいただき、ご出産後の対応方法などをご確認いただいたおくようお勧めいたします。
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