失業給付について受給資格あるのでしょうか?


失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。

四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。

ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。

就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。

おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。

アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
失業保険に適応してますか?
雇用保険に加入している職場で3年働く予定です。

その後に次の職場は決まっています。決まっていると言っても直接事務を通してではなく、上司からの引抜です。上司はすでに事務に掛け合ってもらっているようです。

そこで新しい職場へ行く前に、失業保険がでるなら半年間勉強などをしたいと思っています。

この場合は適応されますか?
ハローワークを通さないと適応されませんか?
>ハローワークを通さないと適応されませんか?

→当たり前です。

貴方が失業している状態を申請するのが、ハローワークであり、
ハローワークで求職活動をしている事を条件に、支給されるのが
雇用保険の失業手当です。

失業の状態を申請するのに必要な書類は離職票(1と2)と
雇用保険被保険者証、身分証明書(免許書等)です
(離職票は現在勤務している会社を退職後でないと
発行されません)。

ハローワークで失業状態の申請を行う時、職員が
「次の勤務先が決まってますか?」と質問しますので
失業手当を受給したい場合は、決まってない事を
職員に伝えてください。

尚、貴方の場合、離職理由が会社都合ではなさそうなので、
失業手当は失業申請後三ヶ月経過しないと支給されません
(その間は無収入なので、健康保険と年金はそれぞれ、
国民健康保険と国民年金に加入しなくてはならず、
住民税は会社負担が無くなり、全額自己負担です)。

注意:年内に再就職しない場合は、確定申告が必要となります。

<補足の回答>
基本90日間で、再就職活動を行っている事が支給要件です。
失業保険について。7/1に求職申し込みをして、7/15に説明会を受けて来ました。しかし、家庭の都合で働けなくなってしまい、
7/26の初回認定日より前にはその旨を伝えてこようと思ってます。現在主人の扶養に入っていますが、受給前なので国民年金の手続きはしなくても大丈夫ですか??また、受給期間満了年月日は24/6/29になっていますが、それまでにまた求職活動が出来るようになれば受給できるようになりますか?
ハローワークに行って申請を取り消してもらってください。
来年の6月29日までに申請して受給を完了すればいいのです。
ただ、先に回答があったように期限4ヶ月前に申請しても場合によっては全部は受給できませんよ。
自己都合退職の場合は申請して4ヶ月くらいで受給開始になってあと90日(3ヶ月)かかって受給が終わりますから7ヶ月前に申請しなければ全部は貰うことができません。
扶養は受給前ですから外れることはありません。
失業保険
無知な質問ですみません。。。半年という期間の決められた臨時職員で更新なしの場合、満期終了後、解雇と同じ扱いですぐに失業保険が出ると聞きました。雇用保険をかけていて、満期のある企業に勤めた場合、必ずしもそうなんですか?
更新があり得るのかどうか、退職がどちらの事情によるものか、などによります。

・労働時間が週30時間以上ならともかく、30時間未満で契約期間が半年・更新なしなら雇用保険に加入しません。

・雇用保険では「解雇と同じ扱い」という言葉は特別の意味があります。
「給付制限がない」こととイコールではありません。

「解雇と同じ扱い」になるのは
・1年以内の契約が2回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されていた場合
・労働者が更新を希望していたのにされなかった場合
です。
契約社員の失業保険について。
今の会社で、4年半派遣社員として働いた後、1年更新の契約社員に契約がかわりました。

今年の9月末で契約が切れ、何もなければまた更新の話があるはずですが、その話を断った場合、やはり離職理由は自己都合となり、失業保険の給付はすぐに受けられないのでしょうか?
派遣社員3ヶ月目から雇用保険料を払ってます。
事業主側が更新の申し出をしたにもかかわらず、断るということですから「自己都合」になります。失業保険の給付はすぐには受けられません。

雇用保険法の一部が改正されたことで、何か勘違いされているのかと思いますが、たとえ雇用保険に加入している期間が長くても、あなたのように自分の意思でやめるなら3ヶ月の給付制限を課せられます。従来通りです。

失業給付を待機期間なくすぐに受けられる人とは、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」にあたる人です。
自分の意思とはかかわりなく、事業主都合で契約を打ち切られた人などが、この制度の対象となります。
内容については、ここでは詳しく説明しませんので、ご自分でお調べください。

いずれにしろ、ご自分の意思でやめる場合は、この制度の対象にはなりません。従来通りです。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
この内容だけで判断すると、
「契約期間満了による離職」の扱いでも、
「解雇、一定の要件を満たす雇止め等で離職」の扱いでも、
被保険者であった期間が3年なので、所定給付日数は90日ですよ。
「個別延長給付」を公共職業安定所長に認めてもらえただけでも
幸運だと思います。
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