再就職手当ての付与条件について
本年の5月に会社都合により解雇となる予定です。
その後、個人事業主として仕事を開業しようと思うのですが、この場合失業保険の付与は受けられないと思いますが、再就職手当ての付与は受けられるのででしょうか?
再就職手当はありませんが、雇用創出として
社員を雇い雇用保険に掛ければ補助金が出ます。

また、再就職手当が形を変えた物が支給される事もあります。

ハローワークで相談しましょう。
良い事ありますよ。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
特定理由受給者は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に
賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。

つまり10月から3月の勤務期間で毎月11日以上勤務していれば6ヶ月被保険者期間があると思われます。

離職コードについては不明慮のためハローワークで相談をお勧めします。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職書をハローワークに持っていき手続きをします。直ぐにお金が振り込まれるのではなく。確か3ヶ月位の待機期間があり、その間は一銭も貰えません。(自己都合の退職は)定年退職やリストラは、待機期間は多少ありますが早く貰えるはずです。待機期間中は、仕事が出来ない訳ではないのですが、必ず申告をしなければいけません。申告をした日数分はお金を貰えません。
待機期間終了後は1ヶ月おきにハローワークにいきます。生活費が必要ならば、再就職手当てがあるのでハローワークにて詳しく聞くことをオススメします。
正社員です。自己都合で退職して失業保険の受給条件を満たしているとして。。質問です。
「雇用保険被保険者離職票」が会社から送られてくるのはいつでしょうか?
(有給完全消化後ですか?それとも最終出勤日など?)
最後となる給与の支給計算が終了した後、事業所の担当者が公共職業安定所で退職の手続を行います。その後送付されます。
失業保険受給資格はありますか?

H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。



ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。


また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。


この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。

過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。

失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。

前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
父の自己破産についてお尋ねします。今日、父に消費者金融からの借金が230万円程あると知らされました。現在父は62歳失業中のため、収入は失業保険のみです。
同居家族は母と私の2人で住居は持ち家ですが、子である私が建てた家での同居となっています。(父は保証人ではありません)

現在、父が自己破産をしたいと言っているのですがこのまま同居の状態で父のみ自己破産をして、私の不動産などが抵当に入るようなことはないでしょうか。

また、母はパート勤務で若干の収入もあり、私も会社員のため収入はありますが生活費や住宅ローンの支払いなどでいっぱいの状況で父の借金返済を手伝える余裕はありません。

収入のある同居家族がいることで自己破産が認められないような場合はあるのでしょうか。


どなたかご教授お願いします。
①私の不動産などが抵当に入るようなことはないでしょうか。
ありません。ただ、抵当権が設定されていてその借金が父親名義
の場合はその債権者によって土地が売られてしまうでしょう。それ
以外は問題になりません。

②収入のある同居家族がいることで自己破産が認められないような場合はあるのでしょうか。
これもありません。自己破産が認められないのは免責不許可事由に該当
する場合です。この中には財産隠しやギャンブルによって借金を作った場合、
などが定義されていますが、同居家族がいることで不免責になるとは
書かれていませんので安心してください。

kimbalybauer氏の下記の回答ですが、
>baron....さんの
>「借り入れ期間が長いのであれば、自己破産しなくても、過払い請求で
>チャラになったり~」はウソです。
>過払いが元本を超えることはまずないでしょう。

過払いになるかならないかは消費者金融との取引内容によります。
利率が29.2%で5年支払続ければ過払いになるというデータも
ありますので取引中の消費者金融から取引明細を取り寄せ引き直し
をしてみることをおすすめします。
引き直しの仕方は消費者金融側の利率を利息制限法の利息
(10万未満20%、10万以上100万未満18%、100万以上
15%)で計算し、利息を元金に入れる。計算していき元金がマイナスに
なれば過払い状態です。過払いについては私はあまり回答しませんので
別の質問でお聞きになればよろしいかと存じます。
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