勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
失業保険について教えて下さい。
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
アルバイトにもいろいろあります。
というのも、アルバイト先によってアルバイトに払う給料をきちんと申告しているところと
していないところがあるからです。
申告しているところでアルバイトする場合、それは公的に収入と見なされるので失業保険を
申告しても認められないケースが出てくると思います。
一方、個別のアルバイト従業員についての税務申告していないところで収入を得ても、
税務署がそれを把握できていない為に失業保険の申請には影響を及ぼしません。
わかりやすく言えば、失業保険の対象期間中に公的な税務申告が発生しないような収入を
得ていても、基本的には失業保険の申請に影響は出ない、ということです。
アルバイトをする時、その辺の事情を正直に話して聞いてみたらいいと思います。
アルバイト従業員の税務申告をしていないところは、それなりの理由があってしていません
ので、雇う側と雇われる側の利益が一致する限り、その辺りはきちんと教えてくれるはずです。
どこでアルバイトを検討されているかわかりませんが、勤め始める前にその辺りのことを
聞いておく事をお勧めします。
離職理由コード22…雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)で退職した場合
失業保険を受取るまでに
待機期間はあるのでしょうか?

会社が契約更新するにもかかわらず
本人の意思で期間満了で退職した場合です。

同じ理由で私より先に退職した方は
すぐに雇用保険と受取っているとのことでしたが。。

退職する前に詳しく調べたいと思っています。
この場合はどこで聞けばよいのでしょうか?
理由の如何を問わず「待期期間」は7日と定められております。

ご質問は「給付制限(3ヶ月)」についてかと存じますが如何でしょう。

本人の意思によっての退職は給付制限3ヶ月を要します。
失業保険の受給説明会について

3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。

就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
説明会を受けられなかったら、次回の説明会へと回されていくだけです。

役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
失業保険の延長とバイトについて
失業保険の延長とバイトについて

妊娠が理由で2011年1月に申請・受理され現在失業保険の受給期間延長措置をとっています
2011年5月に出産し、2011年8月21日に誤った認識で1日のみアルバイトをしました
これって延長うちきられますよね??

それでここからが質問なのですが、受給期間延長を打ち切られてからも1年間は失業給付を受けることは出来るということで
8月20日までに失業給付の受給申請をしたいのですが
①妊娠による離職のため特定理由離職者となり、3ヶ月の待機期間なくして失業給付を受けることが可能という認識で正しいでしょうか??

②受給資格はアルバイトした日から1年間になると思うのですが
2012年8月20日までに失業給付の日数(90日)待機期間7日から逆算して
4月~5月ごろまでに失業保険の給付を受ける手続きをしたら大丈夫でしょうか??

また就職する場合1週間に20時間以上勤務出来る状態とあるのですが
現在1日4~5時間×5日=20~25時間で、働く条件が合えば就職したいと考えています
子どもがまだ小さいですし条件に合わなければ就職はしないつもりです
③その場合失業給付を受けるため求職活動をするにあたって子どもを保育園等に預けてからの就職活動でないと認められませんか??

正直自分の条件が合う就職先があるのか不安です
幸い私が住んでいる地域は待機児童もいないそうですし
保育園等に預けたとしても条件にあった就職先が見つからなければ退園させるのもかわいそうですしお金もかかりますし
保育園に預けることなく就職活動をしたいと考えています
受給説明会や失業認定日は旦那の休みや親・兄弟の休み等またどうしても無理なら一時保育を利用したいと考えています

分かるところだけでもお答えいただけると助かります
よろしくお願いします
①特定理由者になっているかどうかは、ハロワに聞いてください。おそらくなっていなかったとしても給付制限はつかないとは思いますが、正確にはハロワの判断となりますので。

②延長中の1日のバイト程度は大丈夫というか関係ないと思いますのですが、正確にはやはり一度ハロワに相談に行ってください。

③預け先がありますか?と必ず聞かれますが、最初から保育園に預けている必要はありません。保育園に預けるつもりです。と答えるだけで十分です。認定日にはできれば誰かに預けておくほうがいいですが、必須ではありません(説明会などは特に回りに迷惑をかける場合もありますので)。認定日などでしたら連れてこられている方も見かけます。
例えば上記のようにハロワに一度相談に行くのであれば別に連れて行っても問題はありません。
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