退職後の保険について・・
今年いっぱいで今勤めている会社を退職します。
退職理由は事業縮小による解雇(会社都合)となります。
勤続年数10年以上、現在30歳、既婚(♀)で、
現在は社会保険加入です。
退職後なのですが、国民健康保険に加入したほうがよいのか
それとも夫の扶養に入ったほうがよいのか、
調べてもよくわからなかったので質問させてもらいました。
退職したら次の仕事を探すつもりですが
今のところまだ正社員として働くかパートとして働くかは
決めていません。(求人情報などの状況も見て・・)
仕事を探している間は失業保険ももらいたいと思っています。
(会社都合なのですぐに出ます)
失業保険は扶養に入っているのといないのではもらえる・もらえない
などありますか?
また任意保険というのもあるそうですが、仕組みがいまいち理解
出来ません。
保険料が2倍になる?!以外はわからず、メリット的なものが
あるのかないのか・・。
夫の勤めている会社は社会保険です。
保険について詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
今年いっぱいで今勤めている会社を退職します。
退職理由は事業縮小による解雇(会社都合)となります。
勤続年数10年以上、現在30歳、既婚(♀)で、
現在は社会保険加入です。
退職後なのですが、国民健康保険に加入したほうがよいのか
それとも夫の扶養に入ったほうがよいのか、
調べてもよくわからなかったので質問させてもらいました。
退職したら次の仕事を探すつもりですが
今のところまだ正社員として働くかパートとして働くかは
決めていません。(求人情報などの状況も見て・・)
仕事を探している間は失業保険ももらいたいと思っています。
(会社都合なのですぐに出ます)
失業保険は扶養に入っているのといないのではもらえる・もらえない
などありますか?
また任意保険というのもあるそうですが、仕組みがいまいち理解
出来ません。
保険料が2倍になる?!以外はわからず、メリット的なものが
あるのかないのか・・。
夫の勤めている会社は社会保険です。
保険について詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
退職後に加入する健康保険の選択肢は①夫の被扶養者となる、②任意継続被保険者となる、③国民健康保険に加入するの3通りです。
①被扶養者:ご主人の健康保険の被扶養者になると、奥様分の健康保険料が不要なので、経済的には一番お得です。但し、奥様に収入が130万円以上あると、被扶養者扱いとはされません。
(注)奥様に130万円の収入があるかどうかはあくまで今後の見通で判断します。昨年の収入を提出しろ..という所もあるかもしれませんが、昨年の収入はあくまで便宜上使われます。
問題は失業保険を受給した時です。1日3611円以上の失業年金を受給すると、実際に受給する失業手当総額にかかわらず、年130万円以上の収入があると看做され、被扶養者扱いにはなりません。そこで、会社都合による失業手当を、まず申請して、失業手当を受給するのが”お得”だと判断します。
1日3611円以上の失業手当であれば、失業手当受給中の健康保険は②の任意継続又は③の国民健康保険となります。②、③いずれかを選択するかは保険料と給付内容の比較検討で判断して下さい。②を途中で止めるには、保険料を滞納する必要があるので、心理的負担もあります。失業手当の受給が終わったら、②又は③を終了し、主人の会社を通じ、ご主人の被扶養者となる手続きをして下さい。なお、失業保険が1日3611円以上なければ、初めから、ご主人の健康保険の被扶養者でいけます。
②任意継続被保険者(通称:任継):現在加入している健康保険(協会けんぽ又はXXX健康保険組合)に引き続き加入することです。退職後20日以内の手続きが必要で、2年間の加入となります(新たに会社勤めを再開した等の理由がない限り、途中での任意脱退はできません、但し、保険料を滞納した段階で自動的に強制脱退となります)。
会社負担がないので、保険料は今までの凡そ約2倍になります(厳密には健保の標準月収又は本人の標準月収、いずれか低い方に相当する保険料の2倍→高給取りであれば、2倍にはなりません)。一般的には国民健康保険よりは給付内容が良いと言えます。
③国民健康保険:市町村が運営しています。保険料は市町村によって異なりますが、基本は昨年の収入比例プラスαです。
①被扶養者:ご主人の健康保険の被扶養者になると、奥様分の健康保険料が不要なので、経済的には一番お得です。但し、奥様に収入が130万円以上あると、被扶養者扱いとはされません。
(注)奥様に130万円の収入があるかどうかはあくまで今後の見通で判断します。昨年の収入を提出しろ..という所もあるかもしれませんが、昨年の収入はあくまで便宜上使われます。
問題は失業保険を受給した時です。1日3611円以上の失業年金を受給すると、実際に受給する失業手当総額にかかわらず、年130万円以上の収入があると看做され、被扶養者扱いにはなりません。そこで、会社都合による失業手当を、まず申請して、失業手当を受給するのが”お得”だと判断します。
1日3611円以上の失業手当であれば、失業手当受給中の健康保険は②の任意継続又は③の国民健康保険となります。②、③いずれかを選択するかは保険料と給付内容の比較検討で判断して下さい。②を途中で止めるには、保険料を滞納する必要があるので、心理的負担もあります。失業手当の受給が終わったら、②又は③を終了し、主人の会社を通じ、ご主人の被扶養者となる手続きをして下さい。なお、失業保険が1日3611円以上なければ、初めから、ご主人の健康保険の被扶養者でいけます。
②任意継続被保険者(通称:任継):現在加入している健康保険(協会けんぽ又はXXX健康保険組合)に引き続き加入することです。退職後20日以内の手続きが必要で、2年間の加入となります(新たに会社勤めを再開した等の理由がない限り、途中での任意脱退はできません、但し、保険料を滞納した段階で自動的に強制脱退となります)。
会社負担がないので、保険料は今までの凡そ約2倍になります(厳密には健保の標準月収又は本人の標準月収、いずれか低い方に相当する保険料の2倍→高給取りであれば、2倍にはなりません)。一般的には国民健康保険よりは給付内容が良いと言えます。
③国民健康保険:市町村が運営しています。保険料は市町村によって異なりますが、基本は昨年の収入比例プラスαです。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。
同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。
最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)
Q.1
上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?
ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)
父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。
Q.2
仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?
遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?
Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?
ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など
最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
*お父さんが加入している健保組合です
いずれにしてもお父さんの加入したいる
健康保険の扶養規定に従うことになります
それを確認することが先決です
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
>その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
それで大丈夫です。
>もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
国民年金(1号、3号)と厚生年金を合わせて25年以上です。
なお、「扶養控除」というのはおかしいです。ご主人の所得税のことなら配偶者控除、健康保険・国民年金の第3号なら被扶養者です。
それで大丈夫です。
>もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
国民年金(1号、3号)と厚生年金を合わせて25年以上です。
なお、「扶養控除」というのはおかしいです。ご主人の所得税のことなら配偶者控除、健康保険・国民年金の第3号なら被扶養者です。
離職票について
出産の為、退職後に失業保険の延長手続きをして旦那の保険に加入したのですが、離職票が必要とのことで提出しました。
最近育児も落ち着いてきたので、就活するにあたって失業保険の受給手続きをしようと思い、今月いっぱいで旦那の保険から外れて国保に加入しようと思っているのですが、失業保険の手続きなどで離職票が必要なので先に離職票だけ返してもらうことはできるのでしょうか?
旦那の会社には今月いっぱいで保険を抜けることは伝えて書類などももらっています。
出産の為、退職後に失業保険の延長手続きをして旦那の保険に加入したのですが、離職票が必要とのことで提出しました。
最近育児も落ち着いてきたので、就活するにあたって失業保険の受給手続きをしようと思い、今月いっぱいで旦那の保険から外れて国保に加入しようと思っているのですが、失業保険の手続きなどで離職票が必要なので先に離職票だけ返してもらうことはできるのでしょうか?
旦那の会社には今月いっぱいで保険を抜けることは伝えて書類などももらっています。
>失業保険の手続きなどで離職票が必要なので先に離職票だけ返してもらうことはできるのでしょうか?
先に扶養を抜けなければ無理でしょう。
恐らく失業給付を受けながら扶養に入ると言う不正行為をする輩が後を絶たなかったということでしょう。
だから健保は扶養に入っている間は離職票を預かる、扶養から外れれば離職票を返すと言うことにしたのでしょう、こうすれば失業給付を受けながら扶養に入るという不正は出来ませんから。
ですから扶養を抜けずに離職票だけ返してといっても健保は応じないと思いますが。
先に扶養を抜けなければ無理でしょう。
恐らく失業給付を受けながら扶養に入ると言う不正行為をする輩が後を絶たなかったということでしょう。
だから健保は扶養に入っている間は離職票を預かる、扶養から外れれば離職票を返すと言うことにしたのでしょう、こうすれば失業給付を受けながら扶養に入るという不正は出来ませんから。
ですから扶養を抜けずに離職票だけ返してといっても健保は応じないと思いますが。
失業保険終了→扶養に入る日について
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。
扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。
夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?
扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
健康保険の被扶養者の資格取得日は、申し出た日ではなく、実際に資格を満たした日です。(あまりにも資格を満たした日から申請日まで日付があいている場合は別)
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。
3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。
3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
関連する情報