今年の3月末で会社を退職しました。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
失業給付が終わって、扶養に入れる条件であれば、
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請
以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
sui sui xxさんのお答えの通りですので、任意継続被保険者についてのみ答えさせていただきます。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
任意継続被保険者は原則2年間の加入になります。途中で収入が無くなったから、扶養に入れるからといって変えられるものではありません。
傷病手当金の受給に関しては、答えが出ているとおり、被保険者である必要はなく、任意継続被保険者になっていなければ受給できないものでもありません。
国民健康保険では、働けない、傷病手当を支給してもらっているなどの条件によっては減額制度や、免除制度、猶予制度もあります。会社をお辞めになる前に、一度市区町村役場へいって、これからの国民健康保険料がどのくらいになるか、また減額制度などは適用できるのかなど相談してみてください。
任意継続被保険者の保険料は免除されません。2年間の保険料と、2年間の国民健康保険料、1円でも安いほうで加入をご検討ください。
扶養範囲内(130万以内)について
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
※中傷するような回答は不要です。
※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。
※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。
扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。
・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)
・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)
・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。
①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…
②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…
知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
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