失業保険の延長手続きについて

妊娠をして8年働いていた会社を5月30日に退職しました。

つわりで体調が悪く失業保険の手続きに行くのをすっかり忘れていました…
もう退職してから2ヶ月目
も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

離職表が手元に届いた時点で退職して一ヶ月は過ぎていました
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>もう退職してから2ヶ月目も経ってしまったら失業保険は貰えないですかね?

今月中に受給期間の延長をしてください。

>もう一つ質問なんですが、夫の扶養に入っている場合は延長の手続きできないんですか?

夫の健保により異なります。
多くの健保では受給期間の延長をしている間は夫の健康保険の扶養になれますが、一部の健保では扶養になれません。

>給付されるときは扶養から外しますが、手続きもできないのですか?

そういう健保では扶養になるときは離職票を健保があずかることになるので結果として手続きができません。
離職票の提出を拒否すると健保は扶養の認定を拒否しますので扶養になれなくなります。
夫の健保に確認してください。
国民年金の請求きました。
失業中の約1年半分で約8万円。
この間、失業保険でギリギリの生活してたのに払えるわけありません。
(T_T)


先月やっと再就職しましたが、来月までに8万も払えなぞ横暴ではないですか!?
(T_T)

現在、会社の社会保険に加入して厚生年金に入ってます。
年金は国民年金と厚生年金両方もらえるんでしたっけ?
(T_T)

この8万円は、やっぱり払わないとダメですか?
払わないと、国民年金のほうは受給出来なくなるのですか?
(T_T)

宜しくお願いいたします。
(ノ_・。)
退職された時に、国民年金の切り替え、及び、免除の手続きをされてなかったのでしょうか。


失業時には、世帯収入にもよりますが、いくらかの免除が適用される場合が多いので、されておけばよろしかったのに…と思いますが。

退職が、そんなに前でなければ適用される場合もあるかもしれませんので、まずは役所もしくは、年金事務所に行くことをオススメします。

失業保険を受給していたなら、当時の雇用保険受給資格者証や、
年金手帳をご持参ください。

退職時に年金の切り替え手続きをせず、再就職の厚生年金加入までの1年半が、空白になっているのと、
免除申請されてるのとでは全然違いますよ。


ご参考までに。
今正社員で年間210万収入があります。会社を自己理由で退職して失業保険をもらおうと思っています。その場合すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?失業保険をもらいながら扶養に入れるかどうかを教えてください
こんにちわ。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。

失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)

色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと

>色々調べてみたのですがわからず、

となるのです。
税金の扶養では

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

収入となります。

>・退職金:額面 66万円

勤続年数は?

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

非課税なので問題外。

健康保険の扶養

>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)

夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある

>・退職金:額面 66万円

夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある

>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)

夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保

>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、

税金の扶養では非課税だから考える必要はない

>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?

そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
今年の四月から派遣で働いています。
以前の派遣先に勤めていた時(去年の12
月末に退職)の失業保険を請求しようと
思い、手元に年金手帳を持っておりまし

たが、四月から新しい派遣先に勤めてし
まったので結局失業保険は貰えないと知
り、病院に行きたい事もあり、七月の半
ばに新しい派遣元会社に年金手帳と雇用
保険被保険者証を提出したところ、勤め
始めた四月から七月までの健康保険料、
厚生年金保険料、雇用保険料 計約13万の支払請求書が届きました。
これはどういう事なのでしょうか?
また今回請求された各保険料は毎月の給
与から天引きされていると思っていたの
で、20万そこそこの月収しかないのに急
に払えと言われても払えません。
どうしたらよいのでしょうか?
請求書には払わないと保険証の発行は出
来ないと書かれており、どうしたらよい
のか困っております。
払わなくてよいと思います。国民健康保険だけ払えばいいのです。そしたら保険証手に入りますよ。年金なんて国会が潤う為にあり、私たちが60歳になったところで貰える訳がない。と勝手に解釈してます。よってせっかく稼いだお金、無駄に支出しない方がいいと思います。しかし、質問者さんは、これから先、又いつか、失業保険を頼りにされるつもりでしょうか…?
ぶっちゃけ、どっちが損か得かなんて、考えるまでもないと思うのは私だけ?…だったらゴメンなさい。。
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