「雇用保険受給資格者証」について、
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで退職後、そのまま同じ会社で4月ごろまで週37.5時間働いているのだとしたら、その会社で雇用保険、健康保険、厚生年金など、すべての社会保険に加入しなければいけないのでは? 全部加入条件を満たしていると思うのですが……。
現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。
そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
現在働いてるわけですから、当然雇用保険の受給手続きができませんので、雇用保険受給資格者証を発行してもらうこともできません。
そもそも健康保険料の減額を受ける資格もないような気がするのですが……。窓口の方は、質問者さんが働いているとは思っていないのではないでしょうか?
失業給付の申請について教えて下さい。
A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)
B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社
(社会保険、雇用保険未加入)
両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?
また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?
分かる方ご回答お願い致します。
A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)
B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社
(社会保険、雇用保険未加入)
両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?
また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?
分かる方ご回答お願い致します。
雇用保険は自動的に加入ですから、B社での労働条件が加入条件を満たすものなら、B社の離職が基準になります。
今のうちに職安に資格確認を求めることをお勧めしますが。
※今のままなら離職票なんて出ませんからね。
「待期」は、手続きした日を初日として、暦日の7日です。
今のうちに職安に資格確認を求めることをお勧めしますが。
※今のままなら離職票なんて出ませんからね。
「待期」は、手続きした日を初日として、暦日の7日です。
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合でやめた場合3ヶ月間の待機があります。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
会社都合で辞めた場合1ヶ月の待機期間(1ヶ月間派遣会社からの紹介など受けても決まらなかったりした場合)があります。(派遣社員以外の場合は1ヶ月間の待機期間はなし)
待機期間が無い場合でも1週間の待機期間があります。
手続きの日によって説明会のや 「○型の○曜日」などが決定します。
説明会のときに1回目の認定日の日時やそれ以降の認定日が確定します。
認定を貰うには2回以上の就職活動が必要です、就職活動のカウントはハロワによって何が認められるかがまちまちです。
1回目の認定後1週間前後で通帳に日本銀行を経由して振込みがあります。
派遣会社から言われていた3ヶ月+待機期間が過ぎて1回目の認定日から入金までの期間を合わせると
、保険担当の方の4ヶ月かかりますが正しいです。
失業保険について質問です。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。
後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。
初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。
後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。
初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
ここに質問してる場合では無いのでは?
『失業保険』で検索すれば色々情報が出てきます。
土日の間に調べて、即ハローワークに相談に行くのをお勧めします、
『失業保険』で検索すれば色々情報が出てきます。
土日の間に調べて、即ハローワークに相談に行くのをお勧めします、
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
個別延長給付になり、もうすぐ給付該当期間も消化するのですが
長期契約派遣の内定がいただける可能性が出てきました。
この場合採用証明書などを提出してからどのくらいで、勤務開始日まで
の失業保険が入るのでしょうか。
残日数的に再就職手当には該当しませんが、同じように1か月ほどかかりますか?
それとも通常の認定のように1週間ほどで支給になるのでしょうか?
長期契約派遣の内定がいただける可能性が出てきました。
この場合採用証明書などを提出してからどのくらいで、勤務開始日まで
の失業保険が入るのでしょうか。
残日数的に再就職手当には該当しませんが、同じように1か月ほどかかりますか?
それとも通常の認定のように1週間ほどで支給になるのでしょうか?
採用証明を出してから、いつではなく、就職の報告は、あくまで就職日の1日前に報告します。
失業給付金は、就職日の1日前まで、支給されるためです。
1日前に雇用主記入の採用証明(就職届)、雇用保険受給資格証、失業認定申告書持参で報告します、前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、就職後に来いとは言いません、ハローワークは就職を斡旋する場ですので、せっかく就職したのに休ませる事はしませんので、金曜に呼ばれます。
就職おめでとうございますの言葉と、就職前日までの支給の処理をしてくれますよ。
いつも通り支給されますが、土日分だけは書類送付で処理しますので、1週間位かかる事が普通です。
失業給付金は、就職日の1日前まで、支給されるためです。
1日前に雇用主記入の採用証明(就職届)、雇用保険受給資格証、失業認定申告書持参で報告します、前日が休日の場合は、ハローワークの指示に従いますが、就職後に来いとは言いません、ハローワークは就職を斡旋する場ですので、せっかく就職したのに休ませる事はしませんので、金曜に呼ばれます。
就職おめでとうございますの言葉と、就職前日までの支給の処理をしてくれますよ。
いつも通り支給されますが、土日分だけは書類送付で処理しますので、1週間位かかる事が普通です。
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