離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
給与支払日が変更になった場合の失業保険給付の月額平均賃金の計算はどうなりますか
11月末で退職した場合、通常ですと退職直前の6ヶ月(6月~11月)の
月額賃金の平均額を元に算定されることになっていると思います。

今まで15日締25日払いのだったものが9月から月末締10日払いに変更に
なっているため、一度半月分支払いのときがありました。
この場合の計算はどうなりますか。

賃金支払い日変更の流れ
6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分)
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分)

8月分の給与明細が2枚になっていますが間違いというわけではなく、
会社から8月分が2枚になる旨の連絡がありました(理由はわかりません)

知りたいのは、
・半月分支給の月の労働日数が12日以上になっているため、1ヶ月分として算定されるのか、
・被保険者として雇用された期間を実際の給与計算に合わせて半月として0.5ヶ月として計算するのか、
・それともその他なのか
ということです。


まさか賃金台帳と明細書の記載内容が違うということは無いですよね。

8月分の明細書が2枚になっていて、9月分の明細書が無いということが
何かに影響するということはありますか。

よろしくお願いします。
雇用保険の賃金日額の計算は、完全な6ヶ月を180で割って算定します。
中途半端な月というのは計算に含めません。

6月25日 5月16日~6月15日分 200,000円 (給与明細では6月分)→完全な月
7月25日 6月16日~7月15日分 200,000円 (給与明細では7月分)→完全な月
8月25日 7月16日~8月15日分 200,000円 (給与明細では8月分)→完全な月
9月10日 8月16日~8月31日分 100,000円 (給与明細では8月分) →不完全な月
10月10日 9月1日~9月30日分 200,000円 (給与明細では10月分)→完全な月
11月10日 10月1日~10月31日分 200,000円 (給与明細では11月分)→完全な月
12月10日 11月1日~11月30日分 200,000円 (給与明細では12月分))→完全な月

120万円÷180=6670円(端数処理5円以上10円未満切上げ)

となり、8月16日から8月31日までの分は完全な月ではないので計算に含めません。
離職票に記載するときは、通常よりも1行多く記載することになります。
退職を申し出たんですが、パートで少しの間やってくれないかと言われました。この場合失業保険はどうなりますか?
夫の扶養に入ろうと思ったんですが、パートで週20時間以上働きますが、扶養の範囲ないです
雇用保険も継続するといっていますが、夫の会社からは、離職証明をもらってきてといわれました
扶養に入るのに(保険証を作るのに)必要だそうです。
ですが、正社員はやめても、またパートなので、パートをやめたときにもう一度離職証明を貰い、失業保険をもらうのでしょうか?
そこのとこ詳しくわからず、教えてください。
乱文ですいません 、よろしくお願いいたします
まず、パートという形にしろ会社に継続して雇用されているのであれば「失業」ということにはなりません。
なので、会社が雇用保険の喪失届を出すまでは、本人は失業給付の手続きはできません。
※雇用保険の継続をすると会社から言われているのに、会社から離職証明を発行されるはずがないのですが・・・
質問者様は会社から離職証明をもらったのでしょうか?

また、保険証を作る、との事ですが、現在の会社では社会保険の喪失手続きをされたのでしょうか?
こちらも継続して加入されているのであれば、ご存じのとおり、扶養にはもちろん入ることもできません。
ちなみに、扶養の範囲内ということであれば、パート勤務でも扶養者になれます。
旦那様の会社には「妻が退職したので扶養に入れたい」と申し出たと思われるため、会社から離職証明をもらってきて、と言われたのかもしれまでんが、「パートで継続して働くことになったが、扶養に入れたい」と言えばいいのではないでしょうか?
そもそも、社会保険の喪失日の翌日には国民健康保険の手続きをしなければならないのはご存じだと思いますが・・・

内容に詳しい記載がないので、よくわからないため、あくまでも、上記質問に対するこちらの推測による回答となります。
今年6月入籍予定、7月に自己都合退職、9月に挙式予定です。

勤続5年になりますが、失業保険はもらえるのでしょうか。
入籍後(結婚後)、働く意志はあります。
ただ、今の職場は拘束時間が長いので、続けるつもりはなく、
結婚を理由に退職する予定です。

失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
皆さん、保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
〉失業保険はもらえるのでしょうか。
受けられないと思う理由は何でしょうか?

給付の条件を解説したサイトは、ハローワークのものを含め、たくさんあるのですが。

〉失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
手当の日額が3611円超なら。

〉保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
自動的に国民年金第1号+国民健康保険になります。
健康保険の任意加入という手もありますが。
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